すずき歯科医院は、武蔵小山・西小山どちらからも徒歩5分の所にあります。
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医療費控除について

    医療費控除とは

    歯科治療費は医療費控除の対象となります。自分自身や家族のために医療費を支払い、確定申告の手続きをすると一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。申請には領収書が必要になりますので大切に保管してください。

    ※成人の場合は、医師の診断書が必要となります。診断書をご希望であればお申し出ください。

    医療費控除額(最高200万円)=(年間医療費支出額ー保険金等で補填される金額)ー(10万円と「所得金額の5%」とのいずれか少ない金額)

    歯科治療費が医療費控除になる

    (1)歯の治療は、保険診療に限らず自由診療においても医療費控除の対象となる場合があります。一般的に支出される水準を著しく超えると認められる特殊なものは医療費控除の対象になりませんが、金やポーセレンを使った義歯の挿入などの治療は一般的なものとされ、対象になります。(詳しくは歯科医師にお問い合わせください)

    (2)発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正。歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などから歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります。(審美を目的とした場合の費用は医療費控除の対象になりません)

    (3)治療のための通院費も医療費控除の対象になります。またお子さんの通院に付添いが必要な場合は、付添人の交通費も含まれます。通院費は、診察券などで通院した日を確認できるようにしておくとともに金額を記録し、タクシーなど領収書がある場合は保管してください。 ただし、自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代等は、医療費控除の対象にはなりません。

    治療費をデンタルローンで支払った場合
    デンタルローンは患者さんが支払うべき治療費を信販会社が立替払いをし、その立替分を患者さんが分割で信販会社に返済していくものです。したがって、信販会社が立替払をした金額は、その患者さんのその立替払をした年の医療費控除の対象になります。なお、デンタルローンを利用した場合には、患者さんのお手元には治療費の領収書がないことが考えられますが、デンタルローンの契約書の写しを用意してください。
    ※金利及び手数料相当分は医療費控除の対象になりませんのでご注意ください。

    歯科治療における医療費控除の具体例

    医療費控除の対象になるもの

    インプラントの費用
    自由診療による治療費(金歯、金冠、メタルボンド冠、セラミックスクラウンなど)
    虫歯や歯周病(歯槽膿漏)の治療費
    親知らずの抜歯
    入れ歯の費用
    発育段階にある子どもの歯並びの矯正
    成人のかみ合わせ改善治療の矯正
    歯科ローンにより支払った治療費
    通院、入院のための電車、バス、タクシー代
    幼い子どものために親が付き添って通院した場合の交通費
    薬局で購入した歯痛止めなどの医薬品

    医療費控除の対象にならないもの

    歯を白くするためのホワイトニング治療
    歯科ローンの金利、手数料など
    通院時に自家用車を使用した場合の駐車料金、ガソリン代

    医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例|所得税|国税庁

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